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戸籍制度の改正による戸籍証明書等の入手の簡便化

令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律((令和元年法律第17号)が施行されました。これにより下記のとおり利便性が向上しました。

 

・戸籍証明書等の広域交付

今までは個別に管理されていた戸籍情報を、法務省が管理する「戸籍情報連携システム」を利用して連携させることになりました。これにより、今までは本籍地の市区町村に対して戸籍証明書等を請求していたものが、最寄りの市区町村の窓口での請求が可能となりました。ただし、データ化されていない一部の戸籍・除籍情報、一部事項証明書、個人事項証明書については入手することができません。

 

・戸籍届出時における戸籍証明書等の添付が不要

今までは本籍地を異動する場合には、旧本籍地において戸籍証明書等を入手する必要がありましたが、戸籍情報連携システムにより、非本籍地のみでの手続が可能となりました。