information

お知らせ

SCROLL DOWN

インボイス制度における出張旅費等特例

インボイス制度が始まってまもなく1年を迎えますが、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる取引がいくつかあります。

従業員等に支給する出張旅費、宿泊費、日当等(以下「出張旅費等」といいます。)のうち、その旅行に通常必要と認められる部分の金額については、帳簿のみの保存による仕入税額控除が可能です。

これは、出張旅費等にかかる社内規定や基準の有無にかかわらず、また、概算払いによるものか、実費精算によるものかにかかわらず、通常必要であると認められれる部分は、この特例の対象となります。

通常必要であると認められる部分の金額とは、所得税基本通達9-3《非課税とされる旅費の範囲》によります。なお、通常必要であると認められる部分の金額を超える部分は使用人等に対する給与となり仕入税額控除に対象外となりますので注意が必要です。

また、出張旅費等特例は消費税法の特例であり、法人税等については領収書等の保存は必要です。

国税庁 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/18/08.htm

所得税基本通達9-3 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/02/02.htm#a-02