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相続税の納付状況

国税の納付は、金銭で一時に納付することが原則ですが、相続税については、その納付すべき税額が10万円を超え、納期限までにまたは納付すべき日に金銭で一時に納付することを困難とする事由があるときは、その納付を困難とする金額を限度として、申請書を提出し担保を提供することにより、年賦で相続税を納付することができる「延納」(延納期間中は利子税という利息がかかります)という制度があります。また、延納によっても金銭で納付する金銭で納付することを困難とする事由があるときは、申請書等の提出により一定の相続財産で相続税を納付することができる「物納」という制度があります。

このほど国税庁は、「相続税の延納処理状況等」、「相続税の延納処理状況等」を公表しました。これによると令和5年度の相続税の延納申請は、1,149件で533億円、令和5年度の相続税の物納申請は、23件で53億円であったということです。