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お知らせ

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募金団体に対する令和6年能登半島地震義援金について
- お知らせ
この度の令和6年能登半島地震により被害を受けられた方を支援するために、募金を取りまとめる団体(以下「募金団体」といいます。)に対して支払う義援金につきまして、次のような税制上の措置(手続)がありますので、ご確認ください。
募金団体が個人、法人から義援金を預かる場合でも、その義援金が、最終的に地方公共団体に拠出されるものであれば、募金団体に対して義援金を支払った個人の方にあっては「特定寄附金」、法人にあっては「国等に対する寄附金」として取り扱われ、税制上の優遇措置の適用を受けることができます(税制上の優遇措置につきましては下記国税庁ホームページをご覧ください。)。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/h30/0018008-048/index.htm