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空き家特例(3,000万円特別控除)要件拡充の注意点

空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除の特例(以下、空き家特例)は、令和5年度改正により令和6年1月1日以後の譲渡については、譲渡前に相続人(売主)が耐震改修工事や除却工事を行う場合に加え、譲渡後 に“買主が行う場合”も対象となり、要件は拡充しました。ただし、買主による工事等は、譲渡日から譲渡年の翌年2月15日までに完了する必要があります。また、税務上、提出が必要とされる「被相続人居住用家屋等確認書」を家屋所在地の市区町村に交付申請する際の、「耐震基準適合日等の確認書類(耐震基準適合証明書、工事請負契約書のコピー、工事費用の領収書等など)」や、「家屋全部の取壊し等完了日の確認書類(閉鎖事項証明書等)」は買主から交付してもらうものがあります。従って、翌年2月15日までに買主による工事が完了しない場合や、買主から確認書類が交付されない場合は、相続人である売主は空き家特例の適用を受けることができません。このような場合に生ずるトラブルを防止する観点から、国土交通省は売買契約に加えて、買主の工事完了期日等を定めた本特例に関する『特約等』の締結を奨めています。また、市区町村に対し「被相続人居住用家屋等確認書」の申請をする際に『特約等』のコピーの提示を求められる場合がありますので注意が必要です。なお、国交省はホームページで『特約等』の例文を公表しています。

国土交通省 譲渡後の買主による耐震改修工事により「空き家特例」を適用する場合の特例等の例文
www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001633561.pdf