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優良な電子帳簿に関する過少申告加算税割合5%軽減措置について

優良な電子帳簿に関する過少申告加算税割合5%軽減措置について

 

売上帳や仕入帳など一定の帳簿を、訂正削除履歴が残る等の「優良な電子帳簿」要件を満たして保存していれば、過少申告加算税割合の5%軽減措置や、青色申告特別控除(65万円)の適用を受けることが出来ます。

なお、軽減措置を受けるためにはあらかじめ届出書を提出する必要があります。

「優良な電子帳簿」の対象となる帳簿の範囲や軽減措置等の適用を受けるための要件については、国税庁のホームページに記載があります。