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相続時精算課税制度110万円の基礎控除

相続時精算課税制度とは、一定金額までの生前贈与については贈与税がかからないが、相続が発生したときにそれまで贈与された財産を相続財産に加算して相続税を計算する制度です。

具体的には、60歳以上の父母または祖父母から18歳以上の子や孫に財産を贈与した場合に、贈与を受ける子や孫の選択により、2,500万円の特別控除に達するまでは贈与税がかからず、2,500万円を超えた部分については、一律20%の贈与税がかかります。

この相続時精算課税には、令和6年1月1日以後の贈与分から年間110万円の基礎控除が創設されており、この110万円の基礎控除は、2,500万円の特別控除の対象外であり、さらに相続発生時に相続財産に加算されません。

なお、「2,500万円+110万円×贈与年数」を超えた部分の金額に対してかかる贈与税は、相続税を計算する際に控除されます。

相続時精算課税を選択する場合には確定申告が必要で、一度選択すると変更はできませんのでご注意ください。

令和6年も残りわずかですが、本年中に贈与をお考えの方はご参考になさってください。

 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm