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申告書等の控えへの収受日付印の押なつの見直し

国税庁は11月22日に「申告書等の控えへの収受日付印の押なつの見直しに関するQ&A」を更新しました。

それによりますと、国税に関する手続等の一環として令和7年1月から書面で提出された申告書等の控えに収受日付印の押なつを行わないこととしました。納税者が申告書等を提出した事実の確認をしたい場合は、e-Taxを利用して申告書等を提出している場合は、メッセージボックスに格納された受信通知により確認することが可能です。オンラインを利用しない場合であっても税務署において「保有個人情報の開示請求」、「申告書等の閲覧サービス」、「納税証明書の交付請求」といった手段により確認することもできます。また、令和7年1月以降、当分の間の対応として窓口で交付する「リーフレット」に申告書等を収受した日付や税務署名を記載したしたものを希望者に配布する事となりました。郵送等の場合は返信用封筒を同封した者に対しても、窓口での収受の場合と同様に当分の間の対応として、日付、税務署名を記載したリーフレットを同封して返送されます。