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暦年課税の贈与税

贈与税はその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から暦年課税に係る基礎控除額110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません。また、贈与税は、一定の要件を満たせば、相続時精算課税という課税方法を選択することも可能です。

贈与税額の計算においては、自分が保険料を負担していない生命保険金を満期や解約で受け取った場合(死亡による場合は相続税の計算に含まれます。)、あるいは債務の免除などにより利益を受けた場合、にも贈与を受けたものとみなされることに注意が必要です。

贈与を有効なものにするためには、その年度中に贈与契約書の締結などの必要な手続きを完了し、贈与を実行しなければなりません。