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令和7年度税制改正大綱が閣議決定される
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令和7年度税制改正大綱が閣議決定される
財務省は、令和7年度税制改正大綱が12月27日に閣議決定されたことを次のとおり公表しました。
国民民主党が主張していた【103万円の壁】についての改正は下記の通りとなっています。
(改正大綱:前文一部抜粋)
物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、所得税の基礎控除の控除額及び給与所得控除の最低保障額の引上げ並びに大学生年代の子等に係る新たな控除の創設を行う。
なお、閣議決定された「令和7年度税制改正大綱」の主なポイントは下記のとおりです。
(詳細については、「財務省ホームページ(税制)」をご参照ください。)
【所得課税関係(一部)】
物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応
(1)基礎控除
①基礎控除について、合計所得金額が2350万円以下である個人の控除額を10万円引き上げる。
②上記①の見直しの結果、基礎控除の額は次のとおりとなる。
イ 合計所得金額が2350万円以下である個人58万円
ロ 合計所得金額が2350万円を超え2400万円以下である個人48万円
ハ 合計所得金額が2400万円を超え2450万円以下である個人32万円
ニ 合計所得金額が2450万円を超え2500万円以下である個人16万円
③上記①の見直しに伴い、公的年金等に係る源泉徴収税額の見直し等の所要の措置を講ずる。
(注1)上記の改正は、令和7年分以後の所得税について適用する。なお、給与等及び公的年金等の源泉徴収については、令和8年1月1日以後に支払うべき給与等又は公的年金等について適用する。
(注2)上記の改正に伴い生ずる公的年金等につき源泉徴収された所得税の額に係る超過額について、当該公的年金等(確定給付企業年金法の規定に基づいて支給を受ける年金等を除く。)の支払者から還付等をするための措置を講ずる。
(2)給与所得控除
①給与所得控除について、55万円の最低保障額を65万円に引き上げる。
②上記①の見直しに伴い、給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)、賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表、年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表等について所要の措置を講ずる。
(注)上記の改正は、令和7年分以後の所得税について適用する。なお、上記②の給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)及び賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表の改正については、令和8年1月1日以後に支払うべき給与等について適用する。
(3)特定親族特別控除(仮称)
①居住者が生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等(その居住者の配偶者及び青色事業専従者等を除くものとし、合計所得金額が123万円以下であるものに限る。)で控除対象扶養親族に該当しないものを有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額等から次のとおりの控除額を控除する。
親族等の合計所得金額 | 控 除 額 |
58万円超85万円以下 | 63万円 |
85万円超90万円以下 | 61万円 |
90万円超95万円以下 | 51万円 |
95万円超100万円以下 | 41万円 |
100万円超105万円以下 | 31万円 |
105万円超110万円以下 | 21万円 |
110万円超115万円以下 | 11万円 |
115万円超120万円以下 | 6万円 |
120万円超123万円以下 | 3万円 |
②上記①の控除については、控除額が一定額以上の場合には、給与等及び公的年金等の源泉徴収の際に適用できることとする。
③その他所要の措置を講ずる。
(注)上記①の改正は令和7年分以後の所得税について、上記②の改正は令和8年1月1日以後に支払うべき給与等又は公的年金等について、それぞれ適用する。なお、給与所得者については令和7年分の年末調整において適用できることとするほか、所要の経過措置を講ずる。
(4)上記(1)から(3)までの見直しに伴う所要の措置
①同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件を58万円以下(現行:48万円以下)に引き上げる。
②ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等の合計額の要件を58万円以下(現行:48万円以下)に引き上げる。
③勤労学生の合計所得金額要件を85万円以下(現行:75万円以下)に引き上げる。
④家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額を65万円(現行:55万円)に引き上げる。
⑤その他所要の措置を講ずる。
(注)上記の改正は、令和7年分以後の所得税について適用する。