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相続時精算課税制度の届出

令和6年から相続時精算課税制度においても年間110万円の基礎控除が設けられたことにより、相続時精算課税制度を選択される方が増えています。初めて相続時精算課税制度を選択する場合には翌年3月15日までに「相続時精算課税選択届出書」を税務署に提出する必要があります。

贈与税の申告書を提出する必要がある場合は、この届出書を申告書に添付して提出することになります。また、贈与税の申告書を提出する必要がない場合は、この届出書を単独で提出することになります。