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住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の改正

住宅取得等資金に係る贈与税の非課税は、非課税限度額1,000万円と500万円の2種類があります。非課税限度額1,000万円を適用する場合、令和6年1月1日以降の贈与から「省エネ性能を有する住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得」については、断熱等性能等級以上、かつ、一次エネルギー消費量等級以上であることが要件となりました。改正前は、断熱等性能等級以上又は一次エネルギー消費量等級以上とされていましたので厳しくなっています。

令和6年分の贈与税の申告は2月3日から始まっています。住宅取得等資金に係る贈与税の非課税の適用を受けられる方は、設計住宅性能評価書又は建設住宅性能評価書をご確認の上、非課税限度額にご注意ください。