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LEDへ切替えた場合の費用の判定

最近、テレビ等で伝えられていますが、2027年末までに一般照明用の蛍光灯の製造・輸出入が廃止され蛍光灯からLEDへの切り替えが増加すると思われます。では、切り替えをした場合、税務上の処理はどうなるのでしょうか。

建物附属設備である照明設備に係る工事を行わず蛍光灯をLEDランプに取り換えた場合は「修繕費」として処理できます。というのも蛍光灯や蛍光灯型リLEDランプは照明設備がその効果を発揮するための一つの部品で、その部品の性能向上により建物附属設備としての価値が高まったとまでは言えないため修繕費に該当することとなります。

また、LEDランプへの取り換えのために照明設備の工事を行った場合建物附属設備としての価値が高まっているか耐久性が増しているかを個別に判断し、該当しているは「資本的支出」として処理することとなります。実務上、一つの修理改良等の費用のうち、修繕費か資本的支出か明らかでない金額がある場合はその支出した金額が60万円未満、またはその固定資産の前期末における取得価額のおおむね10%相当額以下であるときは、修繕費として損金経理することができます。