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年金と相続税
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年金と総称されるものには、国民年金や企業年金、個人が加入した年金保険契約に基づくものなど様々な種類があります。
相続により取得する年金受給権は、年金の種類などによって、相続税における財産の区分が異なる場合があります。
例えば、在職中の死亡退職の場合に、勤めていた会社の規約等に基づき、その会社が運営を委託していた団体から遺族の方に退職金として支払われることになった年金は、被相続人の退職手当金等として相続税の課税対象となります。
また、保険料の負担者、被保険者、受取人がすべて被相続人である個人年金保険契約で、その支払保証期間内に相続があったために、遺族の方が残りの期間について年金を受け取ることになった場合には、被相続人から年金受給権を相続または遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税対象となります。
なお、厚生年金や国民年金などを受給していた方が死亡したとき、その遺族の方に支給される遺族年金には、原則として相続税も所得税も課されません。また、死亡時には支給されていなかった年金を遺族の方が請求し、支給を受けた場合には、その受給者の所得となり、相続税は課されません。
この他にも被相続人の死亡に伴う年金受給権の発生や移転には様々なパターンがあります。保険料や掛金の負担者、被保険者、受取人などの関係性、年金の種類などをその都度よく検討する必要があります。