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「65才までの雇用確保」の完全義務化
- お知らせ
令和7年4月1日以降、原則として希望する全従業員に65才まで雇用確保することが全事業者の義務となりました。
事業者は以下の①から③のいずれかの措置をとって65才までの雇用を確保することが義務づけられています。
①定年制の廃止
従業員の申し出があった場合や解雇の場合を除き終身契約となる。
②65才までの定年引上げ
従業員の申し出があった場合や解雇の場合を除き65才までの継続契約となる。
③希望者全員を対象とする65才までの継続雇用制度を導入
従業員から申し出があった場合次のいずれかを適用
A:「勤務延長制度」
定年(60才以上)を迎えても退職させず、65才まで継続契約する。
B:「再雇用制度」
定年を迎えた時点で一旦退職扱いとし、再び雇用する。