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特定親族特別控除が創設されました。
- お知らせ
19歳から22歳までの大学生年代の子等の合計所得金額が85万円(給与収入金額150万円に相当)までは、親等が特定扶養控除と同額(63万円)の所得控除を受けられます。
また、大学生年代の子等の合計所得金額が85万円を超えた場合でも親等が受けられる控除の額が段階的に所得控除を受けられます。
【特定親族特別控除額】
特定親族の合計所得金額 所得税 住民税所得割
58万円超85万円以下 63万円 45万円
85万円超90万円以下 61万円 45万円
90万円超95万円以下 51万円 45万円
95万円超100万円以下 41万円 41万円
100万円超105万円以下 31万円 31万円
105万円超110万円以下 21万円 21万円
110万円超115万円以下 11万円 11万円
115万円超120万円以下 6万円 6万円
120万円超123万円以下 3万円 3万円
(注) 特定支出控除の適用がある場合には、表の金額とは異なります。
ttps://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0025004-025.pdf