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令和7年度税制改正の適用開始時期 -給与所得者の所得税等源泉徴収-

令和7年度の税制改正により、扶養控除等の対象となる扶養親族の所得要件が10万円引き上げられました。これにより、給与所得者の扶養控除の対象者が増えた場合には、所得税等の源泉徴収が変わります。ただし、この改正は、令和7年12月1日から適用になりますので、令和7年11月までは従来どおりで、令和7年12月1日以降に支払われる給与から適用されます。そして、令和7年12月に行われる年末調整の際に、改正後の規定に基づいて1年間の税額が計算され、改正前の「源泉徴収税額表」によって計算された源泉徴収税額は精算されます。

また、改正後の扶養控除の適用を受けるためには、新たに扶養控除等の対象となる扶養親族について、令和7年12月1日以後最初に給与の支払いを受ける日の前日までに、新たな扶養親族を記載した扶養控除等(異動)申告書を事業主に提出する必要があります。

(参考)扶養控除等の対象となる扶養親族の所得要件

合計所得金額58万円以下(改正前48万円以下)

※給与所得者の場合、給与の収入が123万円以下(改正前103万円以下)