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戸籍のフリガナ制度について

今回は、令和7年5月26日に開始する、戸籍の氏名にフリガナを記載する制度についてお届けします。

これまで、出生届には氏名とフリガナを記載して提出していましたが、戸籍の氏名にはフリガナは記載されていませんでした。
しかし、社会全体のデジタル化が進み、情報のデータベース化が進むなか、検索の間違いを防ぐ等の観点から、戸籍の制度が始まって以来、初めて戸籍に氏名のフリガナが記載されるようになりました。検索間違いの防止だけでなく、マイナンバーカード等にも記載できるようになることで、正しい氏名を呼称することができるようにもなります。
令和7年5月以後、本籍地の市区町村から、戸籍に記載される予定のフリガナに関する通知が送付されます。送付がされたらその内容を確認のうえ、フリガナが誤っている場合には正しいフリガナの届出を行う必要があります。
制度開始から1年の間にこの届出を行わない場合には、通知された誤ったフリガナがそのまま戸籍に記載されてしまいます。
但しこの場合でも、一回に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく、届出のみで変更することが可能です。なお、通知されたフリガナが正しい場合は、届出は不要です。
制度開始から1年経過後に、通知されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。
届出は、「氏のフリガナの届出」「名のフリガナの届出」の2種類の届出を行う必要があります。
「氏のフリガナの届出」は戸籍の筆頭者が届出人となり、「名のフリガナの届出」は戸籍に記載されている人が届出人になります。
その際、氏名のフリガナについて、氏名の読み方として一般に認められているもの以外の読み方を届け出る場合は、パスポートや預金通帳など、その読み方が通用している事を証明する書面を一緒に提出する必要があります。
詳しくは、https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/flow.htmlまで。