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防衛特別法人税の創設について

令和7年3月31 日に公布された「所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13 号)」により防衛特別法人税が創設され、改正後の「我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法」が令和8年4月1日以後に開始する事業年度から適用されることとなりました。

各事業年度の所得に対する法人税を課される法人は、令和8年4月1日以後に開始する各事業年度において、所得税額控除など一定の税額控除を適用しないで計算した法人税額から基礎控除(年500万円)を控除し、4%の税率を乗じた金額を、防衛特別法人税額として申告、納付することが必要になります。

なお、防衛特別法人税額が0であっても申告は必要となります。
防衛特別法人税の申告書は、法人税及び地方法人税の申告書と一体の様式となっています。ただし、別表一及び別表一の二の様式では、防衛特別法人税の記載欄は法人税及び地方法人税の記載欄とは別葉になりますので、提出を忘れないようご注意ください。

詳しくは国税庁のホームページをご確認ください。
防衛特別法人税が創設されました
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0025004-109_1.pdf
防衛特別法人税の申告書様式
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0025004-109_2.pdf