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贈与税とは
- お知らせ
贈与税は個人から財産をもらったという事実に対して、その財産をもらった個人に対して課税される税金です。
贈与とは当事者の一方が自己の財産を相手方に与えるという意思を表示し、
相手方がこれを承諾することによって成立する契約を言います。
贈与税は原則として個人だけが納税義務者となり、代表者又は管理人の定めのある人格のない社団又は財団や、持分の定めのない法人が贈与により財産を取得した場合を除けば、会社その他の法人は贈与によって財産を取得しても納税義務者となることはありません。
課税される財産としては、原則として贈与により取得した財産のすべてとなります。法人からもらった財産は一時所得となり、所得税の課税対象となります。その他非課税となる財産等もあります。
・国税庁 贈与税のあらましパンフレット
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/pdf/17.pdf