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マイカー通勤の非課税限度額
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マイカー通勤の非課税限度額を引き上げる「所得税法施行令の一部を改正する政令」が本年11月19日に公布、翌20日に施行されました。このため国税庁は、「通勤手当の非課税限度額の引上げに関するQ&A」「年末調整で精算する際の源泉徴収簿の記載例」などの改正内容を周知するためのパンフレットや解説動画を公表しました。
この非課税限度額の引上げは、令和7年4月1日以後の通勤手当に遡って適用されます。
非課税限度額の引上げは、通勤距離が片道10キロメートル以上の階層で、片道55キロメートル以上までの6段階で実施されます。源泉徴収義務者は、改正前に既に支払われた通勤手当について、改正後の非課税限度額を適用した場合に過納となる税額がある場合には、本年の年末調整で精算する必要があります。年の中途に退職した人など本年の年末調整の際に精算する機会のない人は、確定申告により精算することになります。
通勤手当の非課税限度額の引上げに関するQ&A
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/pdf/03.pdf
年末調整で精算する際の源泉徴収簿の記載例
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/pdf/02.pdf