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お知らせ

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退職所得の見直しが令和8年1月1日からスタートしています

令和7年度税制改正にて退職所得課税の一部見直しが行われた結果、令和8年1月1日から対応が必要な手続きが

発生しています。

① 退職所得の受給に関する申告書の保存期間の見直し

令和8年1月1日以後に支払いを受ける退職所得が老齢一時金に該当する場合、退職所得の受給に関する申告書の

保存期間が10年(改正前7年)に延長されました。

② 退職所得の源泉徴収票の提出省略範囲の廃止

令和8年1月1日以後に退職手当等を受ける全ての居住者に係る退職所得に対し、退職所得の源泉徴収票の提出が

義務化されました。

③ 退職所得の源泉徴収票の様式及び記載要領の見直し

令和8年1月1日以後に支払いを受ける退職手当等のうち老齢一時金など一定のものを支払う場合は、退職所得の

源泉徴収票に新たに設けられた番号の項に区分に応じた番号を記載することになりました。