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お知らせ

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「源泉徴収税額表」が改正されました。

令和8年1月1日以後に支払うべき給与については、「 令和8年分 源泉徴収税額表」を使用してください。

 

<令和8年分以後の給与の源泉徴収事務における留意事項>

従業員の方から提出を受ける扶養控除等申告書に、源泉控除対象親族の記載が正しく行われているか確認してください。

 

扶養控除等申告書の確認事項

従業員の方から提出を受ける「給与所得者の扶養控除等申告書」では、以下の変更点を踏まえ、記載が正しく行われているか確認する必要があります。

扶養親族の要件変更: 令和8年1月1日以後、扶養親族の要件が「合計所得金額48万円以下」から「合計所得金額58万円以下」に引き上げられます。これに伴い、「源泉控除対象配偶者」や「勤労学生」などの要件も同様に変更されます。

確認対象者: 扶養控除の対象となる親族(源泉控除対象親族)について、改正後の新しい所得要件に合致しているか確認してください。

 

令和8年分 源泉徴収税額表|国税庁