お知らせ
所有不動産記録証明制度
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令和8年2月2日から、「所有不動産記録証明制度」がスタートしています。
この制度は、相続人などが法務局に申請することで、亡くなった方(被相続人)が所有していた不動産を一覧にまとめ、証明書として受け取ることができる仕組みです。
これまでの不動産の登記は、土地や建物ごとに管理されており、個人が全国にどのような不動産を持っているかを一度に確認する方法はありませんでした。そのため、相続が発生した際に、相続人がすべての不動産を把握できず、一部の土地や建物が相続登記されないまま残ってしまうケースもありました。
こうした問題を解消するために創設されたのが、「所有不動産記録証明制度」です。この制度を利用すれば、被相続人が全国に所有していた不動産を一括して確認することができ、相続手続きを進めやすくなります。
また、不動産をまとめて把握したいというニーズは、相続人だけでなく、現在不動産を所有しているご本人や法人にもあることから、これらも制度の利用対象とされています。もし登記上、所有者として記録されている不動産がない場合には、その旨を証明する書類が発行されます。
制度によって発行される「所有不動産記録証明書」は、
・不動産の登記名義人本人
・相続人などの一般承継人
が請求することができ、代理人による申請も可能です。
ただし注意点もあります。この証明書は、申請書に記載した氏名や住所をもとに作成されるため、登記簿上の氏名や住所と一致していない不動産は一覧に表示されません。
そのため、令和8年4月1日からは、不動産の所有者が住所や氏名を変更した場合、変更登記を行うことが義務となります。変更があった日から2年以内に登記をしなければならず、正当な理由なく手続きを行わない場合には、5万円以下の過料が科されることがあります。
なお、相続登記の申請についても、すでに令和6年4月1日から義務化されています。