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資産の取得に要した借入金利子の取扱い
- お知らせ
資産の取得に要した借入金利子の取扱いは、その借入金の使途や利子発生時点において
業務を開始しているか、その資産を使用開始しているかにより、業務に係る必要経費に算入する場合や資産の取得価額又は取得費に算入する場合など取り扱いが異なります。
1.事業を営んでいる人が、その事業に供する建物などの資産の取得に要した借入金利子は、事業所得の計算上の必要経費に算入します。
なお、その資産の使用開始の日までの期間に対応する部分の金額については、選択によりその資産の取得価額に算入して減価償却費の計算を通じて必要経費に算入することもできます。
2.取得した資産を他人に賃貸し不動産所得が発生する場合は、賃貸物件に係る借入金利子のうち借り入れた日からその不動産の貸付を開始する前の期間の借入金利子については、その資産の取得価額に算入して減価償却の計算を通じて不動産所得の計算上の必要経費に算入します。
以上のとおり、建物の取得に要した借入金利子については、その使途に応じて必要経費としての取扱いが異なりますので留意が必要です。