お知らせ
令和7年分確定申告の申告期限と納付の期限等について
- お知らせ
〇令和7年分の申告所得税及び復興特別所得税
申告期限は令和8年3月15日(日曜日)ではなく3月16日(月曜日)です。
納付の期限は同じく令和8年3月16日(月曜日)ですが、振替納税を利用されている場合は、4月23日(木曜日)が振替日となります。
〇申告所得税及び復興特別所得税には「延納」が利用できます。
所得税確定申告分について、一括納付が困難な場合には、延納制度を利用し、2回に分けて納付することができます。ただし1回目には納付すべき税額の2分の1以上の金額を納付する必要があります。
1回目の納付期限は令和8年3月16日(月曜日)ですが、振替納税を利用されている場合は、4月23日(木曜日)が振替日となります。
2回目の納付期限は令和8年6月1日(月曜日)で、振替納税を利用されている場合も同日となります。延納期間中(当初の期限である令和8年3月16日の翌日から完納日まで)は、年率に応じた利子税が加算される場合がありますのでご注意ください。
〇令和7年分の消費税及び地方消費税(個人事業者)
申告期限は令和8年3月31日(火曜日)です。
納付の期限は同じく8年3月31日(火曜日)ですが、振替納税を利用されている場合は、4月30日(木曜日)が振替日となります。
〇令和7年分の贈与税
申告期限は令和8年3月15日(日曜日)ではなく3月16日(月曜日)です。
納付の期限は同じく令和8年3月16日(月曜日)です。
なお申告所得税及び復興特別所得税や消費税及び地方消費税のような振替納税の取扱いはありません。