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事業承継税制 特例承継計画の提出期限の延長

令和8年度税制改正により、今年の3月31日が期限となっていた法人版事業承継税制の特例措置における「特例承継計画」の提出期限が令和9年9月30日まで1年半延長され、個人版事業承継税制における「個人事業承継計画」の提出期限が令和10年9月30日まで2年半延長されることになりました。

対象となる贈与又は相続等の適用期限(法人版事業承継税制の特例措置は令和9年12月31日まで、個人版事業承継税制は令和10年12月31日まで)の延長は今回も実施されない見込みである点注意が必要です。

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