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生命保険金の贈与
- お知らせ
個人が生命保険に加入する時は、誰が保険料を負担するかについて注意が必要です。
自分が保険料を負担していない生命保険契約について、満期や解約または被保険者の死亡により、生命保険金を受け取った場合には、その保険料を負担した人からその保険金を受け取った人へ贈与があったものとされます。
但し、贈与税が課税されるのは、満期や被保険者の死亡などにより生命保険金を受け取った場合に限られ、生命保険契約の契約者を変更しただけでは、贈与税は課税されません。
なお、被保険者の死亡により受け取った生命保険金のうち被保険者自身が保険料を負担していたものについては、贈与税ではなく、相続税が課税されることになります。