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「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」の改正
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「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」(以下、少額減価償却資産の特例)が改正されました。
令和8年度税制改正により、少額減価償却資産の特例の対象資産の取得価額が30万円未満から40万円未満に引き上げられ、適用期限が3年延長されました。
一方、対象法人に係る常時使用する従業員の数は500人以下から400人以下に引き下げられました。
当制度の改正は、 令和8年4月1日以後に取得する資産から適用されます。(措法67の5①、措令39の28 ①)
なお、適用を受ける事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額の上限は300万円のままとされています(措法67の5①)。