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令和8年4月から在職老齢年金制度が見直されています
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令和8年4月から在職老齢年金制度が見直されています。
「在職老齢年金制度」とは60歳以降に老齢厚生年金を受け取りながら厚生年金適用事業所に在職し厚生年金に加入して働く厚生年金
被保険者を対象に、賃金報酬月額+老齢厚生年金月額の合計額(基準額)が一定の額を超えるとその超えた金額部分の老齢厚生年金の
一部または全部がカット(支給停止)される制度です。
基準額は賃金報酬(ボーナスを含む年収の12分の1で計算)月額+老齢厚生年金月額(年金額年額の12分の1で計算)の合計額で
計算します。
※老齢基礎年金はこの制度には関係がなく全額支給されます。
令和7年度の基準額では賃金報酬月額+老齢厚生年金の合計額が51万円を超えるとその超えた老齢厚生年金部分がカット(支給停止)
の対象とされていました。
令和8年4月からはこの基準額が65万円(令和8年度基準額)に引き上げられました。
例)賃金報酬月額40万円+老齢厚生年金月額15万円の場合
令和7年度(~令和8年3月まで)
40万円+15万円=55万円≧51万円(令和7年度基準額)
51万円を超えた4万円の半額2万円の老齢厚生年金額が支給停止
老齢厚生年金支給額は月額15万円-支給停止額2万円=月額13万円支給
令和8年度(令和8年4月から)
40万円+15万円=55万円≦65万円(令和8年度基準額)
65万円を超えていないので老齢厚生年金は全額支給されます