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還付申告書の提出期限
- お知らせ
所得税の確定申告期限(翌年の2月16日から3月15日)が終了しました。
さて、サラリーマンの方など、確定申告書を提出する必要がなかった方が、医療費控除や住宅取得控除等の適用を遡って受ける場合は、上記申告期限後であったとしても、その還付を受けようとする年の申告期限から5年以内であれば還付申告書の提出が可能です。
通常の更正の請求(提出した確定申告書に記載されている税額等の減額を請求する手続きのこと)の期限である1年とは取り扱いが違うのでご注意下さい。
(注)なお、平成23年度の税制改正のひとつに、通常の更正の請求期間を5年に延長する法案が提出されています。