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お知らせ

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災害にあった場合

東北地方太平洋沖地震により多大な被害を受けた地域における申告・納付等の期限の延長の措置について

平成23311日に発生した東北地方太平洋沖地震に際し、被災された方々、に心からお見舞いを申し上げるとともに、不幸にして亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げます。


このたびの大地震が311日に発生したために、所得税、贈与税の申告納付期限315日に提出納付ができなかった方々が多々おられると思います。そこで、国税庁は次のような救済措置を発表しています。

(概  要)

?  今般の地震の被災状況は、明らかになっていませんが、今般の地震が所得税・贈与税の申告・納付の期限(315日)が差し迫っている中で発生したことにかんがみ、当面の対応として、多大な被害を受けているとの報道がある以下の地域の納税者に対して、国税通則法第11条に基づき、国税に関する申告・納付等の期限の延長を行うこととしました。

?  この地域に納税地を有する納税者につきましては、東北地方太平洋沖地震がおきた平成23311日以後に到来する申告等の期限が、全ての税目について、自動的に延長されることとなります。

?  青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県

(注)対象地域については、今後被災の状況を踏まえて見直していくこととしています。

? なお、申告等の期限をいつまで延長するかについては、今後、被災者の状況に十分配慮して検討していくこととしています。

(国税庁)

 

また、今回の地震に限らず、災害によって住宅又は家財に甚大な被害を受けた場合等には、一定の条件のもと「災害減免法による減免税額」処置が受けられる場合があります。