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中小企業金融円滑化法 1年延長
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「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」
いわゆる中小企業金融円滑化法が平成24年3月まで1年間延長されています。
今回の東日本大震災の影響を受けて資金繰りが悪化した中小企業による、金融
機関への返済を猶予する場合に活用が見込まれている法律です。
今回は、同法のこれまでの実績と今後について少し触れたいと思います。
まずはじめに2月に発表された平成22年12月末までの中小企業金融円滑
化法に基づく貸付条件の変更等の実績は、主要行等(11行)・地域銀行(106
行)・その他銀行(28行)の145行で下記の通りとなっています。
申込み(A) 866,495件(286,414億円)
実行(B) 758,818件(256,796億円)
謝絶(C) 24,028件( 7,271億円)
審査中 53,442件( 15,599億円)
取り下げ 30,207件( 6,741億円)
実行率?(B)/[(B)+(C)] 96.9%
実行率?(B)/(A) 87.6%
これに信金等の実績を加えると、150万社以上の中小企業が申込みをした
ことになり、日本の中小企業者数が約400万社ですから、なんと3分の1以
上の中小企業が申込みをし、実行率?により130万社以上が実行されたこと
になります。ただここで問題なのが、条件変更等を実行した企業のうち経営改
善計画が出されている割合が3割程度、すなわち約100万社は経営改善計画
が出されていないことになります。ある都市銀行の担当者によると、現在経営
改善計画が出されていない企業のうち50%は不良債権と見ているようです。
もしそうだとすると、50万社の企業が不良債権になる計算になります。
さらに、今回の東日本大震災の影響により多くのの中小企業から、返済猶予
の申し出があると予想されています。
今後は金融機関も同法に基づく貸付条件の変更等には慎重にならざるを得ま
せん。即ち今まで以上に実行可能性の高い抜本的な経営改善計画が求められる
ことになるでしょう。
私たちプロタッグでも多くの経営改善計画の作成を支援しております。是非、
ご相談下さい。
今後の対応について以下に、金融庁ホームページより「中小企業金融円滑化
法の期限の延長等について(概要)」の抜粋を掲載しておきます。
今後の対応
○中小企業者等の業況や資金繰りは、改善しつつあるものの、依然厳しい。
こうした中、先行きの不透明感から、今後、一定の貸付条件の変更等への
需要があると考えられる。一方で、貸付条件の変更等に際しては、金融規
律も考慮し、実効性ある経営再建計画を策定・実行することが重要。
○このため、中小企業金融円滑化法を機に、以下の流れを定着させることが
必要。
・金融機関が、貸付条件の変更等を行っている間に、コンサルティング機
能を十分に発揮することで、
・中小企業者の経営改善が着実に図られ、
・中小企業者の返済能力の改善等につながる。
○中小企業金融円滑化法を1年間延長するとともに、あわせて以下のような
施策を講じ、同法の期限後も、金融機関による金融仲介機能が適切に発揮
される環境の整備を目指すとともに、引き続き中小企業の資金繰りに万全
を期す。