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中小企業倒産防止共済掛金

中小企業倒産防止共済法の改正省令、災害による不渡りも貸付請求可能に。
4月8日施行

 東日本大震災の被災状況を踏まえ、経済産業省は4月8日、中小企業の連鎖倒産を防ぐための中小企業倒産防止共済法の改正省令を公布、施行しました。改正省令では、東日本大震災のような甚大な災害が発生した場合に、手形交換所において不渡り処分となった手形・小切手等についても「災害による不渡り」として、手形等を所有する共済契約者が同共済制度上の貸付けを請求できる共済事由を追加規定しました。従来は、共済契約者の取引先が?法的整理手続きの申立て?手形取引停止処分?弁護士等が介在するものに限り共済金の貸付請求を可能としていました。しかし、災害による不渡り取引停止処分が猶予されてきたことから、共済契約者は売掛金等を回収できないうえ、共済金の貸付請求もできない事態に陥っていました。そのため、今回の共済事由の追加により取引先事業者が取引停止処分を受けていない場合でも貸付請求が可能となりました。
 また、貸付限度額を現行の3,200万円から8,000万円に、掛金総額の限度額を同320万円から800万円に、掛金月額の限度額を同8万円から20万円へそれぞれ引き上げを盛り込んだ一部改正法が22年4月に公布されており、23年10月までに施行される見込みとなっています。
 この共済金は全額損金・必要経費となりますが、最大の特徴は、この掛金が掛け捨てでないところにあります。解約は自由で、納付月数が12ヵ月以上であれば80%、40ヵ月以上なら100%戻ってきます。いわば積立預金と同様のものですが、積立預金と違って納めた掛金が全て損金(必要経費)となります。この制度の対象は、法人と事業所得のある個人ですが、不動産所得の個人には認められません。ただし、法人であれば不動産賃貸業であっても適用されます。

中小企業倒産防止共済法施行規則の一部改正のお知らせ(共済事由の追加)
http://www.smrj.go.jp/tkyosai/announce/057698.html