information

お知らせ

SCROLL DOWN

相続財産を震災義援金として支払った場合

相続により取得した金銭を、相続税の申告期限までに日本赤十字社の「東日本大震災義援金」口座等に対して拠出した場合には、その金銭は「国等に対して相続財産を贈与した場合等の非課税等」の特例の適用を受けることができ、相続税の課税対象となりません。

 また、この特例の適用を受けるためには、相続税の申告書等にこの特例の適用を受ける旨及びその寄附に関する事項を記載し、かつ、日本赤十字社の「東日本大震災義援金」口座等に支払ったことが確認できる書類(例えば、郵便振替で支払った場合の半券(受領書)や銀行振込みで支払った場合の振込票の控えなど)を添付してください。
 

【関係法令等】
措置法第70条第1項、第5項
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/tokurei/pdf/01.pdf