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震災後、知人から見舞金を受け取りました。税金は?

 受け取った見舞金がその受贈者の社会的地位、贈与者との関係等に照らし社会通念上相当と認められるものについては、贈与税及び所得税の課税の対象とはなりません。

【関係法令等】
相基通21の3−9
所法第9条第1項第16号、第17号
所法令第30条第3号
所基通9−23

http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/tokurei/pdf/01.pdf