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従業員等に支給する災害見舞金について

  法人が、災害により被害を受けた従業員等又はその親族等に対して一定の基準に従って支給する災害見舞金品は福利厚生費として損金の額に算入されます。
 また、法人が、自己の従業員等と同等の事情にある専属下請先の従業員等又はその親族等に対して一定の基準に従って支給する災害見舞金品についても、同様に損金の額に算入されます。
 なお、事業を営む個人においても同様に取り扱われます。

【関係法令等】
 措通(法)61の4(1)−10(2)
 措通(法)61の4(1)−18(4)

http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/atsukai/index.htm#01hojin