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ガソリンのトリガー条項を一時凍結  -ガソリン価格高騰時も安くならない-

 震災特例法の制定に伴いガソリンの価格高騰時の特例税率を停止する「トリガー条項」が凍結されることになりました。

 これにより仮にガソリン価格が高騰し、1リットルあたり160円を超えたとしてもガソリンの特例税率が停止されないことから、ガソリン価格が引き下がることはなくなりました。

 この背景として、制度が発動されると約4500億円の税収減になり、震災復興の財源確保もあり、「揮発油税及び地方揮発油税に係る『トリガー条項』について、東日本大震災の復旧及び復興の状況等を勘案し別に法律で定める日までの間、その適用を停止することとする。」とされました。

 なお、今後の動向によっては税制、関係法令等、税務の取扱いが変わる可能性もあります。

 

※揮発油税のトリガー条項とは

総務省が発表する小売物価統計調査においてガソリンの平均価格が3か月連続で1リットル160円を超えた場合、揮発油税の上乗せ税率分である25.1円の課税を停止するというものである。なお、停止後に3か月連続でガソリンの平均価格が130円を下回った場合は、課税停止が解除される。