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所得税の予定納税額の減額申請手続

所得税の予定納税の義務のある方のうち、次のような方などで、その年の申告納税見積額が予定納税額の計算の基礎となった予定納税基準額又は申告納税見積額に満たないと見込まれる場合には、予定納税額の減額を申請できます。

(1) 廃業や休業、失業をした方
(2) 業況不振などのため、本年分の所得が前年分の所得よりも明らかに少なくなると見込まれる方
(3) 多額の医療費を支出したため、医療費控除が新たに受けられる場合か、その控除額が増加する場合
 など

減額申請書は、その年の7月1日から7月15日までに提出してください。また、申告納税見積額の計算の基礎となる事実を記載した書類(試算表など)の提出が必要です。

詳細は国税庁の下記HPをご覧ください。
 

国税庁HP
  所得税の予定納税額の減額申請手続