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7月の税務・労務

7月は通常の税務・労務手続き以外の手続きがありますのでご紹介します。


まず、納期の特例を受けた源泉所得税について本年
1月から6月分の納付を710日(休日のため翌11日)までにしなければなりません。納付が遅れますと加算税、延滞税がかかりますのでご注意下さい。

また、所得税の減額承認申請は715日までに提出、所得税の予定納税額の第1期分の納付は731日までとなります。
国税庁HP  http://www.nta.go.jp/ 


労務に関しては、まず、社会保険の報酬月額算定基礎届を
711日までに提出しなければなりません。算定基礎届は1年間に納める保険料額の計算や将来受け取る年金額等の計算の基礎となるものです。

日本年金機構HP http://www.nenkin.go.jp/main/system/index8.html

また、労働保険の年度更新と労働保険料の申告・納付の期限も711日となっていますので、まだの方は手続きを忘れずにして下さい。

厚生労働省HP http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken/980916_3.htm