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賃貸住宅の更新料は「有効」であると最高裁が初判断!
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賃貸住宅の借主が契約更新時に貸主に支払う「更新料」の条項の是非が争われた訴訟3件の上告審判決で、最高裁第2小法廷(古田佑紀裁判長)は7月15日、「更新料は有効」との初判断を示し、2審判決で無効とされた、1年ごとに2カ月分の更新料を取る契約条項も有効とし、3件とも貸主側の勝訴が確定した。
判決では、更新料の性質については「賃料の補充や前払い、契約継続の対価などの趣旨を含む複合的な性質を持つと解するのが相当だ」と指摘。更新料は「賃料の額や更新期間などに照らし、高額過ぎるなどの事情がない限り消費者契約法に反しない」とし、3件の更新料は不当に高額ではないとした。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81506&hanreiKbn=02