

お知らせ

法人税申告書に「適用額明細書」を付けないと特例措置が受けられません
- お知らせ
平成22年度の税制改正時に「租税特別措置の適用状況の透明化に関する法律」
(租特透明化法)が成立しています。
この法律は、租税特別措置がどれだけの法人に適用されているのかなどの実態を
把握するため調査しその結果を国会に報告するなどして適用の透明化を図るととも
に、適宜に適切な見直しなどにより広く国民に納得できる公平で透明性のある税制
の確立を目的としています。
これに伴い、法人税に関する租税特別措置法の内、「租特透明化法施行令第2条」
に掲げられた租税特別措置法の適用を受けて所得や税額を減少させた法人には、
申告書に「適用額明細書」という書類を合わせて提出させるものです。
この中には、「中小企業者等の法人税率の特例」や「中小企業者等が機械等を取得
した場合の特別償却」、「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入
の特例」など普段よく利用しているものが含まれています。
平成23年4月1日以後に終了する事業年度の法人税の申告から「適用額明細書」を
合わせて提出することになりましたので法人税の申告の際には注意してください。
適用額明細書を添付しなかったり、虚偽記載したものを添付した場合は、法人税関係
特別措置が受けられないこととされています。
すでにスタートしていますので、法人税の申告には注意してください。
国税庁HP「適用額明細書の記載の手引き」には、法人税申告書別表それぞれの内容
のどの欄に数字が記載されていれば「適用額明細書」にその旨を記入しなければなら
ないかが掲載されていますので、参考にしてください。
国税庁HP「適用額明細書の記載の手引き」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/tekiyougaku/index.htm