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源泉所得税の改正(通勤交通費について)

1 自動車などの交通用具を使用して通勤する人が受ける通勤手当の非課税限度額が変わりました。

この改正は、平成24 年1月1日以後に受けるべき通勤手当について適用されます。

 ?   制度の概要

 自動車などの交通用具を使用して通勤する人が受ける通勤手当については、その通勤の距離に応じ、一か月当たり一定の金額(以下「距離比例額」といいます。)までが非課税とされています。
 
また、交通用具を使用して通勤する人で通勤の距離が片道15 キロメートル以上である人が受ける通勤手当については、運賃相当額が距離比例額を超える場合には、運賃相当額(最高限度:月額10 万円)までが非課税とされています。
 
() 「運賃相当額」とは、交通用具を使用して通勤する人が鉄道などの交通機関を利用したならば負担することとなるべき運賃等で通勤に必要な運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃又は料金の額に相当する金額をいいます。

?   改正の内容

今回の改正により、運賃相当額が距離比例額を超える場合に、運賃相当額(最高限度:月額10 万円)までが非課税とされる措置が廃止されました。これにより、通勤手当の金額が距離比例額を超える場合には、その距離比例額を超える金額については課税の対象となります。
 
この改正は、平成24 年1月1日以後に受けるべき通勤手当について適用されます。

詳細は国税庁のHPでも、ご覧いただけます。http://www.nta.go.jp/(国税庁)