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大口株主等の基準
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平成23年度税制改正で、上場株主等に係る配当所得の課税の特例(10%の軽減税率)の対象とならない、配当所得が総合課税となる大口株主等(個人)の基準が発行済株式等の保有割合5%以上の人から3%以上の人に引き下げられました。
10月1日以降に支払いを受けるべき配当等から適用されます。
これにより、大口株主等は2倍近くに増加する見込です。
この改正は会社法が3%以上の保有で株主総会招集請求権や役員解任の訴えの提起などを認めていることから、3%以上でも一定の事業参加性が認められるとして大口株主等に加えることになりました。