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非常食の取扱い

  東日本大震災が起こったこともあり、今年の9月1日の防災の日には全国で防災訓練が行われています。また、企業の防災意識も高く防災対策として非常食を備蓄する企業も増えています。この場合、非常食は消費期限が長く、長期間保管できることからいつ経理処理すればよいのかということが気になるところです。
  一般的に、未使用で保管されるものについては、貯蔵品とされ、実際に使用又は消費等をした時点で費用処理をします。しかし、非常食は、以下の点から非常食を購入した時点に消耗品費等の費用として処理をすることができます。
  ?食料品であり繰り返し使用するものではなく、消耗品の特性をもち、その効果が長期間に及ぶものであるとしても減価償却資産又は繰延資産に含まれないこと。
  ?貯蔵品ではなく、非常時に使う備蓄品として取り扱われ、備蓄した時点で事業のように供したといえること。
  なお、消費期限が近付き取替えを行った後、古い非常食を全社員に無償で配布しても課税の問題はないですが、消費期限がまだかなり残っている非常食を配布した場合には、注意が必要です。