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源泉所得税の改正

 源泉徴収事務というのは、徴収される人の申告にも影響を及ぼすので細かい注意が必要ですが、今回、改正が行われました。

自転車や自動車などの交通用具を使用する人に支給する通勤手当の非課税については、通勤距離に応じて、24500円を限度として6段階の距離比例額が定められていました。

但し、通勤距離が15キロメートル以上の人については、鉄道などの交通機関を利用したならば負担することとなる運賃等で、最も経済的、合理的な経路・方法による金額までは非課税限度額を上乗せする特例がありました。

今回の改正でこの特例は廃止され、距離比例額を超える部分の金額は全て課税されることとなりました。

 この改正は、平成24年1月1日以後に受けるべき通勤手当について適用されます。