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お知らせ

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ご存知ですか?公的年金等の受給者の確定申告手続きが変わります。

平成23年税制改正により、公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告をする必要がなくなりました。

 

上記に該当する方であっても、医療費控除などによる、所得税の還付を受けるための確定申告書については提出することができます。また、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除など、確定申告書の提出が控除適用の要件となっている控除を受ける場合には、確定申告書の提出が必要となります。

 

■確定申告が必要ない場合であっても、住民税の申告が必要となる場合があります。住民税に関して詳しいことはお住まいの市区町村におたずねください。


http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/campaign/h23/Dec/04.htm