

お知らせ

12月は年末調整の時期です。
- お知らせ
いろいろありました今年も12月となりました。
12月は「年末調整」の時期でもあります。
「年末調整」とは、給与の支払いを受ける人の1人1人について、毎月(日)の給与や賞与
などの支払いを受けた際に、源泉徴収された税額の年間の総額と、その年の給与の総額につ
いて本来納めなければならなかった税額(年税額)との差額(過不足)を精算する手続きで、
大部分の給与所得者は、この「年末調整」によってその年の所得税の納税が完了し、改めて
税務署などで所得税の確定申告手続きをとる必要がないこととなります。
昨年と比べて特に変わった点は、扶養控除の見直しです。
? 年齢16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)に対する扶養控除が廃止されました。
これにより、扶養控除の対象が、年齢16歳以上の扶養親族とすることとされました。
? 年齢16歳以上19歳未満の扶養控除の上乗せ分(25万円)が廃止され、これらの人
に対する扶養控除の額が38万円とすることとされ、これに伴い特定扶養親族の範囲が、
年齢19歳以上23歳未満の扶養親族に変更されました。
? 個人住民税についても「扶養親族申告書」の提出が必要になったことに伴う「扶養控除
等申告書」が、個人住民税の「扶養親族申告書」を兼ねる様式へと改定され、提出先の
「市町村長」欄と「住民税に関する事項」欄が新設されました。
? 「住民税に関する事項」欄は、個人住民税の非課税限度額等を算出するために記入し、
16歳未満の扶養親族を記載します。改正により、源泉徴収票の様式も改定されており、
この「住民税に関する事項」欄に記載された人の人数を新様式の源泉徴収票の摘要欄の
「16歳未満扶養親族」欄に記入します。
? 今回の改正により生年月日の把握がより重要になっており、平成23年分については次
のとおりです。
16歳未満の扶養親族(年少扶養親族) | 平成8年1月2日以後に生まれた方 | ||
16歳以上の控除対象扶養親族 | 平成8年1月1日以前に生まれた方 | ||
19歳以上23歳未満の特定扶養親族 | 昭和64年1月2日から | ||
平成5年1月1日までに生まれた方 | |||
70歳以上の老人控除対象配偶者又は | 昭和17年1月1日以前に生まれた方 | ||
老人扶養親族 |