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信用保証料割引制度(保証料率0.1%の割引)の見直し

 チェックリストの全部準拠が要件に! 

中小企業会計割引制度は、「中小企業の会計に関する指針」(以下「中小指針」という。)に準拠して作成される中小企業の計算書類について、税理士等により中小指針の準拠を確認するチェックリストが提出された場合において、信用保証協会の保証料率0.1%の割引が認められる制度です。この度、制度開始から6年を迎え運用の変更が行われました。この変更は、平成2441日以降に終了する事業年度の計算書類より適用されます。 

 変更前の会計割引制度の適用は、チェックリスト中の15項目のうち1項目以上の準拠によって認められることとされていましたが、変更によりチェックリストの全15項目全てが中小指針に準拠していることが必要となりました。また、チェックリストの全15項目について中小指針に準拠している旨の記載があるにもかかわらず、故意・過失を問わず事実と異なる記載が認められると信用保証協会が判断する場合は、会計割引制度の利用を認めないこととされました。 

 

http://www.cgc-osaka-fu.or.jp/use/img/checklist_201204.pdf