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がん保険節税規制
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「法人が支払う『がん保険』(終身保障タイプ)の保険料の取扱いについて」と題する法令解釈通達が4月27日付で公表されました。この新通達はがん保険を利用した節税に対する規制を目的としたもので、平成24年4月27日以後の契約に係る「がん保険」の保険料について適用されます。
がん保険節税とは、会社を契約者及び保険金受取人、役員及び従業員を被保険者として加入した場合、一定の要件を満たすことで支払保険料の全額損金算入が認められるというものです。
しかし、この新通達により、従来のがん保険の最大の節税メリットである全額損金算入という取扱いを2分の1損金算入へと縮小されることになります。
今後、法人を契約者として契約する医療保険の会計処理には注意が必要です。
詳しくは、「法人が支払う『がん保険』(終身保障タイプ)の保険料の取扱いについて」↓
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/010810/pdf/240418.pdf